新婚の皆さん!お引越し費用の補助金がありますよ!
日向市結婚新生活応援事業補助金
日向市結婚新生活応援事業補助金の概要
対象者となる方
(1)結婚の時期
令和6年1月1日以降に婚姻届を受理されていること
(2)夫婦の年齢
婚姻日の時点で、夫婦ともに39歳以下であること
(3)夫婦の所得
夫婦の所得の合計が500万円未満であること
※500万円以上の場合でも、奨学金の返済をしている方は所得合計から差し引くことができます。
(4)その他の条件
日向市税等の滞納がないこと
夫婦ともに日向市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者に該当しないこと
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
夫婦の双方が、過去に本補助金(他の自治体が実施するものを含む。)交付を受けたことがないこと
補助金の申請後、本市に6か月以上定住する意思があること
引用元:日向市ホームページ
対象となる経費
(1)住宅取得費用
婚姻をきっかけとして住宅を取得する際に要した費用のことです。対象となるのは、住宅の新築・購入費用です。(土地の購入費用や住宅ローンの手数料などは対象外)
※婚姻日より前に取得した住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得したものが対象となります。
(2)住宅貸借費用
婚姻をきっかけとして発生した住宅の賃借費用のことです。対象となるのは、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料です。(駐車場代・入居前クリーニング費用・鍵交換代・更新手数料・光熱水費・設備購入代・火災保険料・家財保険料・保証金などは対象外)
※住宅手当の支給を受けている場合は、その合計額を対象経費から控除して算定します。
(3)引越費用
婚姻をきっかけに住居を移転するために行った荷物の移動・運送に要した費用のことです。対象となるのは、引越業者や運送業者発行の領収書で引越費用と確認できるものです。(不用品の処分費用・自ら借りたレンタカー費用・自らまたは友人に頼むなどして引っ越した場合にかかった費用などは対象外)
引用元:日向市ホームページ
申請の流れ
(1)交付申請【R6.4.1~R7.2.28まで】
交付申請書および必要書類を揃えて、総合政策課(市役所2階7番窓口)へ提出してください。
(2)交付決定(申請却下)通知書
提出書類を確認後、申請者に交付決定(申請却下)通知書を送付します。
(3)申請者から市へ請求【R6.4.1~R7.3.14まで】
対象経費の支払いが完了したら、請求書および必要書類を揃えて、総合政策課(市役所2階7番窓口)へ提出してください。
(4)市から申請者へ支払い
請求書の提出後、約2週間後にご指定いただいた口座に振り込みます。
引用元:日向市ホームページ